個人売買 市役所編2

次に建築基準法のなかでも建築指導部で大事な道路の種類を見ていきます。(マップナビおおさか、大阪市役所では3階の都市計画局建築指導部窓口、または道路種別が記載されている地図が置いてます)

建築基準法第43条では建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければ建築できないとあります。

その道路というのは、第42条で定義されている道路に二メートル以上接することになります。

ですから建築指導部で調査する敷地に接する道路は建築基準法に定義されている道路であることを確認し、建築できる土地というのを確認します。

もし道路が42条2項、43条の場合や、まだ建築基準法の道路か判別されていないもの(未判定道路)もあるのでそういう場合には建築指導部窓口で建築に関する注意事項を詳細を聞いてください。

購入する建物をそのまま利用するのであれば、建築指導部 で建築計画概要書を入手できます。(大阪市役所3階)

建築計画概要書は建物を建てるときに申請した図面で、土地や建物の面積、構造などをみることができ、検査済証があればちゃんと申請どおりに建築された建物であることがわかりますので違法建築物じゃないか確認します。

かなり古い建物は資料がない、検査済証がない、増築部分が反映されていないという場合もあります。

次に上下水道課で上下水道の管の有無を確認します。(大阪市役所3階、下水道はweb上でもみれます。)

あとは

教育委員会等で埋蔵文化財包蔵地に入っているか。

大阪府の地図情報システム

利用方法

注意事項・利用規約に同意して利用するをクリックして、左にある選択画面スクロールして埋蔵文化財をクリニック。

chromeでは動かなくて、Internet Explorerで動きました。

埋蔵文化財包蔵地に入っていたら試掘調査が必要になり、もし本調査が必要になれば建築計画が大きく変更されることとなるかもしれません。

建築の手続きについても確認しておきましょう。

環境農林水産部等で土壌汚染の調査。要措置区域か、形質変更時要届出区域に入っていないか。(大阪府の要措置区域、形質変更時要届出区域情報

大阪府では大阪府生活環境の保全等に関する条例第81条の8第1項に基づく要措置管理区域及び第81条の12第1項に基づく要届出管理区域もありますのでこちらも確認。

工場跡地とかでしたら詳しく確認しておきましょう。

土壌汚染の調査で汚染状況が有害物質基準に適合しないときに要措置区域、形質変更時要届出区域いずれかに指定されます。