遺言書の保管等に関する法律

平成30年7月6日に法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し、公布の日から2年以内に施行されます。

今までは公正証書遺言は公証人役場で保管されますが、自筆証書遺言は各自保管でした。

各自保管ですと紛失、改ざん等の恐れがあるため、ちゃんと法務局で保管できることになります。

これにより紛失、改ざん等の防止し遺言書の存在の把握が容易になり、検認も不要で相続手続きの円滑化になりそうです。

(申請についての概要)

法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない(遺言書保管法第4条2)

遺言者の住所若しくは本籍地又は所有する不動産の管轄する遺言保管書で申請(同法第4条3)

遺言書保管官は申請人の本人確認のため書類及び説明を求める(同法第5条)

とありますので法務局は本人確認はするけど遺言書は無封のため中身の押印とかまでは確認しないということでしょうか。

保管してもらうにしてもしっかり遺言書は作る必要がありますね。(民法968条より日付、氏名、全文を自筆し、押印)