大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは
目的
大規模小売店舗の出店による周囲の影響、問題について、その周辺地域の生活環境との調和を図ります。
概要
平成12年6月1日施行され、1,000㎡超の大規模小売店舗は駐車・駐輪等交通に関する事項、騒音、廃棄物、街並みづくり等が対象となり、届出、公告・縦覧により地元住民等は意見を述べる事ができます。
大阪市の場合、経済戦略局産業振興部産業振興課で届出書や要約書が閲覧できます。
要約書では例として建物設置者、所在地、面積、地図、図面、開店予定日のほか交通、騒音、廃棄物、に関すること及び対策などが記載されています。