建築基準法附則第5項

マップナビおおさかを見ていると建築基準法附則第5項(道路法による道路のみで幅員4m未満)という道路があります。

4m未満なのでセットバックを大阪市都市計画局建築指導部建築企画課に確認すると、

この道路は42条2項と同じく道路の中心より2mずつ後退する必要があります。42条2項道路と違うのは、建築申請するときには道路の明示書を添付してください、とのことでした。