建築基準法上、敷地は道路(建築基準法に該当するもの)に2m以上接しなければ建築できません。
道路に接していない土地は無道路地となり、単独では建築が不可な土地です。
この無道路地、たまに見かけるんですよね。大阪市内でも。
外観から明らかに道路に接していない土地だよね、とわかるものはまだいいとして、
前面道路が建築基準法上の道路と認められていない場合、
敷地から細い水路や通路を介して道路に接している場合、
敷地と前面道路との間に水路があり、鉄板おいてるだけ、
敷地と前面道路との間に他人の土地が介在していて道路に接していない、
とか現地だけでは微妙な、わかりにくいものもあります。
ちゃんと市役所等で調査する必要があります。
無道路地は不動産価格に大きな影響を与える事柄ですから個人間売買時とかは注意してください。
売買後、建築できない土地だとわかったら大変ですから。