筆界特定制度とは
土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
つまり法務局の筆界特定登記官が弁護士や土地家屋調査士などの意見を踏まえて筆界の位置を特定します。
よって公的な判断として筆界を明らかにできるため筆界をめぐるトラブルを迅速に解決することができます。
筆界特定手数料は土地価格により決まり、隣地と申請地との土地価格合計が4000万の場合申請手数料は8000円となり、裁判に比べて費用負担は少なくすみます。
ただこれには測量費用は含まれておらず、測量が必要なときは申請人が別途負担する必要があります。