容積率がオーバーした物件を購入した人がいた、という話を聞きました。
(注:建物の延床面積が定められた以上の面積になっている状態)
そういう物件は住宅ローンが利用できなかったりして現金を用意するのに大変苦労したらしい。
そうですよね、普通そこまで注意しないですよね。
物件購入前に市役所の都市計画課などにいったら定められている容積率を教えてくれます。
(例:200%なら土地面積の200%までの建物延床面積になります)
さらに、物件が接道する道路幅や用途地域によって決まったりしますのでご注意。
(例:前面道路が4mで住宅系用途なら4m×4/10=160%の容積率になるとかあります)
要は市役所の都市計画課などで実際建てられる容積率を聞き、容積率オーバーしてないかまで教えてもらうこと、ですね。