4m未満の道路

不動産に接面する道路が4m未満だと、新築または建て替え時には後退して(後退部分は道路にして)建築することが多いです。

 

前面道路4m未満で、市役所などで建築基準法上42条2項と判定されていると道路の中心から2mづつ後退する必要があります。(道路の中心は公道部分の中心とかあるので中心はどこか、も調べる必要があります)

見落としがちなのが、家の正面にある道路は4mあるから大丈夫と思っていても、角地の場合、もう一方の道路が4m未満だと建て替えなど将来後退する必要があるかもしれませんので注意してください。

その他に4m以上あるけれども42条2項道路と判定されている場合、中心後退の基準となるラインが自分の敷地側にあると後退する必要がでてきますので要注意です。実際にそのケースで、個人間で売主側は4m、42条2項道路と表示しただけで売り、買主からは「後退する必要は無いと思って買ったのに」とクレームされたケースがありました。

不動産鑑定評価では後退する分の減価、もしくは後退リスクの減価をして評価することになり、それだけ評価額が下がることになります。