相続税の仕組み

相続税の対象となる人

亡くなった人から各相続人等が相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。

相続税の申告期限

相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。

申告期限までに分割協議が成立しないままだと相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できない申告になりますので注意が必要です。

相続税の課税対象となる遺産

相続税の課税対象となる遺産は、遺産総額から非課税財産を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えた正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて、課税対象となる遺産総額を算出します。
基礎控除額を超えない場合には相続税はかかりません。

非課税財産は
1 墓所、仏壇、祭具など
2 国や地方公共団体、特定の公益法人に寄附した財産
3 生命保険金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数
4 死亡退職金のうち次の額まで
500万円×法定相続人の数

基礎控除額(:平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以後に亡くなった人に係る相続税については、基礎控除額や税率などが改正されています。)

(2014年12月31日まで)
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

(2015年1月1日から)
3,000万円+600万円×法定相続人の数

仮に法定相続人が妻、子供2人の3人であった場合、
2014年12月31日までは5,000万円+1,000万円×3=8,000万円まで基礎控除額がありましたが
2015年1月1日からは3,000万円+600万円×3=4,800万円まで基礎控除額が4割も下がりました。

すると、今まで相続税を払う必要のなかった人が相続税を支払うことになるケースが考えられます。

相続税を支払う対象である場合、相続対策、節税対策は生前でしか行えないので今のうちに土地、建物、金融資産など資産総額を把握し、対策を考えたほうがいいですね。