仮払い制度等の創設・要件明確化
現行は相続開始後、遺産分割がおわるまでは預貯金債権(イメージ:金融機関の口座)を勝手に払い戻しすることはできません。
祖父の相続のときも払い戻しができないため葬儀代、生活費等は叔父が一時立替えてくれました。
色々手続きをするべきことがあるし、急なことなので金銭の持ち合わせのある人がいなければ困ることも多いでしょう。
仮払い制度等の創設・要件明確化はそういう困りごと解消のために規定されます。
1,預貯金債権に限り家庭裁判所の仮払い要件が緩和されます。必要がある場合で、他の共同相続人に利益を害しない限り取得できることになりました。
2,家庭裁判所の判断を経ず、以下の計算式で求められる額は金融機関で単独で払い戻しを受けられることになります。
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
例)預金600万で相続人子供2人→長男は100万円払い戻しができます。