相続改正、自筆証書遺言の見直し(平成31年1月13日から施行)
遺言書には、
○公正証書遺言(公証人に作成してもらう)
○自筆証書遺言(遺言書と財産目録を全文自筆)
○秘密証書遺言があります。
このうち、自筆証書遺言の「財産目録」だけがパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書のコピーを添付していいようになります。ただし財産目録の各頁に署名押印することを要します。
遺言書は現行どおり全文自筆します。
全部パソコンじゃないので多少の緩和という感じですね。公正証書遺言の方をもっと利用しやすくしてくれれば、自筆での遺言書の不備、無効がなくなっていいと思うのですが。