相続改正、遺言執行者の権限の明確化等

遺言執行者の権限の明確化等

(要点)
ア 遺言執行者の一般的な権限として,遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずることを明文化する。
イ  特定遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言のうち,遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における遺言執行者の権限等を,明確化する。

(以上法務省webより)

今までは遺言執行者の規定内容がざっくりしてたので、明確化されるわけですね。