建築基準法一部改正抜粋

建築基準法の一部改正がありました。

建築物の適正な維持管理、安全性の確保を中心とする改正です。

いくつか気をつけようと思う点を抜粋すると

安全性の確保では、

空き家など既存不適格建築物の所有者等に対する特定行政庁による指導及び助言の創設があります。

建物を放置することにより危険、衛生上有害となる恐れがあると認められれば、修繕など維持保全に関する指導、助言ができるようです。ですが、某市役所の話ですと少しは進みますがこれだけではまだまだ空き家問題は難しいそうです。


容積率関係では、

老人、福祉ホーム等の共用廊下又は階段のように供する部分の床面積は容積率算定基礎となる延べ面積に算入しないものになりました。


建ぺい率では、

防火地域内の延焼防止性能を有する建築物、準防火地域内の耐火建築物、準耐火建築物等の制限が10%緩和されます。準防火地域が緩和されるのが大きいですね。