生産緑地法等の改正について
東大阪市は生産緑地地区指定の面積要件を500㎡以上から300㎡以上に引き下げました(平成30年3月30日施行)。
生産緑地法等の改正により、
○生産緑地地区の面積要件の引き下げ…300㎡まで引き下げ可能に。(政令で規定)
○生産緑地地区における建築規制の緩和…農産物等加工施設、農産物等直売所、農家レストランの設置可能に。
○特定生産緑地制度…指定されると買い取り申し出できる時期が30年経過しても10年延期される。10年後、繰り返し10年の延長も可能。
2022年に生産緑地が大量宅地化される懸念から緩和要件が規定されたと思いますが、知ってる生産緑地では現在の従事者の跡継ぎがそもそも居なかったです。一代限りの場合が多いといくら延長可能でも、宅地化されていきますよね。。