ある人が市街化調整区域の農地に戸建住宅を建てたと言う。
とても手続きが大変だったんじゃないかと思いました。
市街化調整区域は都市化を抑制する地域で、開発や建築が制限されている地域で、
原則として知事の許可がなければ建築などできませんが一般的に農業など業務を営む人の居住用住宅は可能です(都市計画法29条、43条)
農地を宅地に転用するには(自分の土地を転用する場合には4条の許可)届出又は許可が必要になりますから。
ただちょっと引っかかったのが見積もっているハウスメーカーの農地転用費用が50万だったこと。
そんなに高いのか!?と思い知り合いの行政書士さんに伺うと農地転用の場合、相場十数万位の回答。。
…やっぱりそんなものですよねですね、いい行政書士の紹介しますよ!