不動産の価格は一物四価
土地の評価は、
地価公示、地価調査
相続税路線価
固定資産税評価額
実勢価格
などがあります。
地価公示、地価調査
国土交通省が全国各地域の指標となる土地について、不動産鑑定士の鑑定評価をもとに毎年1月1日を評価時点として土地の価格を決定し、3月下旬に公表します。
こちらは実際の取引の指標とされますが、地価公示の土地と、所有不動産とでは、周辺環境が異なる、地積、形状などの要因で価格差が出てきますのでなるべく類似の地価公示を見るようにします。
地価調査についても見方は同じですが、都道府県が行い、評価時点が7月1日になります。
相続税路線価(路線価法式、倍率方式)
国税庁が土地の価格を表し、相続性においては重要な指針です。
路線価は毎年1月1日を評価時点として、自宅前の道路に記されている価格を見ることができます。
路線価には路線価方式と倍率方式があります。市街地などの路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。
路線価方式なら自宅前の道路に1㎡あたりの価格が記載されているので、この路線価に土地の面積をかけると土地の評価額になります。
この路線価の価格は財産評価の観点から地価公示や実際の取引に比べて低く記載されており、公示価格の80%になります。
固定資産税評価額
固定資産税、登録免許税等を納税するときの価格で、固定資産税・都市計画税 課税明細書の価格(評価額)を見て確認します。公示価格の70%になります。
実勢価格
実際に市場で取引された価格で、販売されている売値とは少し違います。
また、取引が成立する背景が多種多様なため(売り手や買い手の事情が価格に反映される場合があります)実勢価格の判断には注意が必要です。
土地家屋の評価
相続税法第22条により基本は時価評価ですが、国税庁では簡単評価するため、
土地の評価方法は路線価法式と倍率方式で評価し、家屋は固定資産税評価額で評価するとなってます。
路線価では評価額が高いな、と感じられたら不動産鑑定士など専門家に意見を求めてください。
