売却前の建物を鑑定する際に、どうも建物が大き過ぎる気がする。
建物は建築基準法で敷地面積に対して〇%までの面積の建物を建てることができます。
住宅系の地域なら200%とか。市役所で確認できます。
計算すると容積率超えてたので違法建築ではないか次に市役所で建築計画概要書を確認します。
建築計画概要書は建築物の所有者や設計者が建築行政機関に提出し、審査の結果、計画が適合していると認められると、建築許可が交付されます。
つまり建築計画時には適法が建物でした、ということ。しかし多いのが建築後、工事完了届をだしておらず、検査済証番号がない状態。大阪市は受付日にバツと書かれてます。
工事完了届は建築物の建設工事が完了した後に建築行政機関に提出される書類で、建築基準法や地方自治体の条例に基づいて、建築物の安全性や法令遵守が確認されることを目的としてます。
したがって、ちゃんと計画どおり建築されてるかも確認する必要があります。