私道

私道は、市などが管理する公道ではない、個人等が所有する道路です。

道路の所有には皆で所有する場合(共有)と部分的に所有する場合が多く見られます。

共有場合。1-5番の道路を1-1~1-4の各人が所有している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分的に所有する場合。1-1が前面道路1-5を所有している。同様に1-2が1-6、1-3が1-7、1-4が1-8を所有している。

 

道路の所有者は法務局で公図を取得し、目的の道路に付いている番号(地番)の登記事項証明書を法務局で再度申請してみてください。取得の仕方

登記事項証明書の権利部(甲区)所有権に関する事項の所有者が持ち分と共に複数名記載されていたら共有されています。

私道に接する敷地の建築にあたっても建築基準法上の道路に2m以上接する必要があるため、私道についても公道同様に建築基準法上の道路に当てはまるのか確認しておく必要があります。

私道の場合、上下水道の維持管理費などは道路所有者の負担となる場合がありますので注意してください。