隣地との境界(ここでは筆界と同様とします)について
現地で境界杭や鋲がなく、隣地との境界が不明のまま不動産の取引が行われることがありました。
売主、買主双方が了解のもとで行われたので現時点では問題なく取引されることでしょう。
ただ、将来境界確定しないまま相続や売買によりお隣の所有者が知らない人になったら?所有者変わらずともお互い高齢者になり、昔の取り決め覚えてるでしょうか?
お互いの境界をめぐる争いが起こるかもしれません。
個人的には将来の事を考え、取引を機会にしっかりと境界を確定させることが必要と思います。
通常は買主が売主に対して境界を確定するよう求めて、売主の費用負担で行われるでしょう。先に境界を確定しておくと買い手がつきやすい、取引が早く進む、売却額を下げなくてすむなどメリットもあります。
境界を確定するには土地家屋調査士に頼み、隣地や関係所有者の印鑑が押された実測図などを作成してもらうのがいいと思います。