配偶者居住権とは
相続税改正で平成30年7月6日参議院可決され2年後の7月までに施行される予定です。
配偶者居住権は相続発生時、配偶者が被相続人の家に住む場合の居住権を確保するためのものです。(所有権ではありません。)
今は遺産分割で被相続人の配偶者が土地と家を相続した場合、子供に預貯金分が渡されることになりますが土地と家の価格が鑑定の結果遺産割合で高額になると(または預貯金がないと)子供に渡せる相続分を配偶者が用意する必要があり、配偶者の生活が困難になったり、せっかく相続した土地と家を売却せざるを得なくなったりすることもあります。
(例えば自宅が2000万として、配偶者、子供1人だけの場合、法定相続分は1000万ずつになるので配偶者は2000万の自宅を相続したら1000万分を子供に渡すことになります。)
配偶者居住権はこのような不具合解消のため自宅の所有権2000万ではなく、より低額の居住権を取得するという形になります。