相続改正、遺産分割の見直し

遺産分割の見直し

相続税改正で平成30年7月6日参議院可決されました。配偶者居住権と同様配偶者保護の観点です。

今までは民法903条1項により、被相続人から遺贈又は贈与を受けた者があるときは、相続財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなすことになります。

仮に現金5000万、贈与不動産3000万、妻と子供1人だと5000万+3000万が相続財産とみなされます。この8000万の1/2の4000万から贈与分3000万を引いて、妻の相続分は1000万となります。

これが903条4項が新設されると、婚姻期間が20年以上の夫婦が一方に対し居住用不動産について遺贈又は贈与したときは1項のように相続財産とみなさない意思を表示したものとされます。

例として5000万×1/2=2500万が妻の相続分とされ、改正前より多くの相続分となります。

配偶者居住権は所有権ではなく使用収益する権利なので、配偶者に所有権を持ってもらうにはこの903条4項の新設を利用し贈与を計画的に考えておくのがいいのでしょうか。