田園住居地域の創設

田園住居地域の創設

都市農業の環境変化に対応するため田園住居地域が創設されました。

田園住居地域は住宅と農地が混在して良好に調和している地域を都市計画に位置づけ開発、建築規制することにより実現を図る地域です。

開発規制として

○現況農地の土地の造成、建築物の建築、物件の堆積を市町村長の許可制とする。

○駐車場、資材置き場のための造成や土砂等の堆積も規制対象となる。

○市街地環境を大きく改変する恐れがある一定規模以上の開発等は原則不可(政令で300㎡と規定)

建築規制として

○低層住居専用地域に建築可能なもの(住宅、老人ホーム等)

○農業の利便増進に必要な店舗、飲食店等(500㎡以内)

○農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの

○農産物の生産資材の貯蔵に供するもの

があります。