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離婚して土地建物などを渡したとき

離婚をして相手方に財産を渡すことになったら。

その財産を土地建物で財産分与をしたら。

土地建物を取得した時より、財産分与時の時価が高いと(利益があると)分与した人に譲渡所得の課税が行われます。

課税譲渡所得の計算は

収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額です。

つまり土地建物の財産分与時の時価が収入金額となります。

そこから取得費 + 譲渡費用の引き、特別控除額を引きます。

注意点ですが特別控除でマイホームを売った時の特別控除3000万は、要件に夫婦間では適用できないとあります。

夫婦じゃなくなった時に使いましょう。

財産分与時の不動産の時価評価は気軽にご相談ください。

取得価格が土地建物一括価格で建物の内訳価格が不明な場合もご相談ください。

田園住居地域の創設

田園住居地域の創設

都市農業の環境変化に対応するため田園住居地域が創設されました。

田園住居地域は住宅と農地が混在して良好に調和している地域を都市計画に位置づけ開発、建築規制することにより実現を図る地域です。

開発規制として

○現況農地の土地の造成、建築物の建築、物件の堆積を市町村長の許可制とする。

○駐車場、資材置き場のための造成や土砂等の堆積も規制対象となる。

○市街地環境を大きく改変する恐れがある一定規模以上の開発等は原則不可(政令で300㎡と規定)

建築規制として

○低層住居専用地域に建築可能なもの(住宅、老人ホーム等)

○農業の利便増進に必要な店舗、飲食店等(500㎡以内)

○農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの

○農産物の生産資材の貯蔵に供するもの

があります。

生産緑地法等の改正について

生産緑地法等の改正について

東大阪市は生産緑地地区指定の面積要件を500㎡以上から300㎡以上に引き下げました(平成30年3月30日施行)。

生産緑地法等の改正により、

○生産緑地地区の面積要件の引き下げ…300㎡まで引き下げ可能に。(政令で規定)

○生産緑地地区における建築規制の緩和…農産物等加工施設、農産物等直売所、農家レストランの設置可能に。

○特定生産緑地制度…指定されると買い取り申し出できる時期が30年経過しても10年延期される。10年後、繰り返し10年の延長も可能。

2022年に生産緑地が大量宅地化される懸念から緩和要件が規定されたと思いますが、知ってる生産緑地では現在の従事者の跡継ぎがそもそも居なかったです。一代限りの場合が多いといくら延長可能でも、宅地化されていきますよね。。

空き家の譲渡所得特別控除

空き家の譲渡所得特別控除です。

前回のマイホーム特別控除同様、空き家に係る譲渡所得の特別控除があります。

収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額です。

このうち特別控除として相続又は遺贈により取得した居住用不動産を譲渡所得から最高3000万まで控除できます。

ただし期限があと少しであること(2019年12月31日まで)に注意です。

適用要件などは国税庁で。

マイホームの譲渡所得

土地建物を譲渡した時には税金がかかります。

相談のなかでマイホームを売却する話がありましたので、所得税にはマイホームを譲渡した時には特例がある旨を話しました。

所得税のみの記載ですが(住民税等は除く)譲渡所得の計算は

収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額です。

このうち特別控除としてマイホームを譲渡した場合、各種要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができます。

この課税譲渡所得に長期(5年超保有)なら15%、短期(5年以下保有)なら30%を乗じて所得税を計算します(復興特別所得税、住民税合わせると長期20.315%、短期39.63%)。

また、建物の取得費は減価償却費相当額を差し引く必要がありますのでご注意ください。土地建物取得費が不明なら売った金額の5%相当額とすることもできます。(以上H30.11現在)

土地の取得費も相談いただきますが、古すぎる取得の場合鑑定評価書ではなく参考資料の作成になると思われます。土地建物一括価格で建物の内訳価格が不明な場合もご相談ください。

相続改正、相続人以外の貢献を考慮する(特別寄与)

現行制度上、相続人以外のものは被相続人の介護を尽くしても、相続財産を取得することはできません。

そこで介護者の不公平感をなくすために新法が設立されました。

新法1050条では被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をして特別の寄与をしたこと、被相続人の親族であること、とあります。

長男の妻が夫の親の療養看護を無料でしたケースなどが想定されます。

その場合、寄与に応じた金銭の支払いを請求することができるとあります。

どうやって請求するのでしょう?

新法1050条2、3項では当事者間の協議が調わない、できない場合は家庭裁判所に処分の請求ができ、家庭裁判所は特別寄与料の額を定める、とされてます。

特別寄与者が被相続人の親族と限定されており要件がややこしいですが少しは相続紛争がおさまればと思います。

相続改正、遺留分制度

遺留分制度に関する見直し

現行制度では、遺留分減殺請求権を行使することにより共有状態が生じることがあります。

主に事業承継などで、経営を継ぐ長男に工場を相続した場合(他に財産がないとします)、他の相続人が遺留分減殺請求をすることにより工場の持ち分を得ると、工場が長男と経営に関与しない他の相続人とで共有状態になり、事業承継に支障がでてきます。

このような共有状態を解消するために遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができることになります。(新設第1046条)

遺言書の保管等に関する法律

平成30年7月6日に法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し、公布の日から2年以内に施行されます。

今までは公正証書遺言は公証人役場で保管されますが、自筆証書遺言は各自保管でした。

各自保管ですと紛失、改ざん等の恐れがあるため、ちゃんと法務局で保管できることになります。

これにより紛失、改ざん等の防止し遺言書の存在の把握が容易になり、検認も不要で相続手続きの円滑化になりそうです。

(申請についての概要)

法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない(遺言書保管法第4条2)

遺言者の住所若しくは本籍地又は所有する不動産の管轄する遺言保管書で申請(同法第4条3)

遺言書保管官は申請人の本人確認のため書類及び説明を求める(同法第5条)

とありますので法務局は本人確認はするけど遺言書は無封のため中身の押印とかまでは確認しないということでしょうか。

保管してもらうにしてもしっかり遺言書は作る必要がありますね。(民法968条より日付、氏名、全文を自筆し、押印)

相続改正、遺言執行者の権限の明確化等

遺言執行者の権限の明確化等

(要点)
ア 遺言執行者の一般的な権限として,遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずることを明文化する。
イ  特定遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言のうち,遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における遺言執行者の権限等を,明確化する。

(以上法務省webより)

今までは遺言執行者の規定内容がざっくりしてたので、明確化されるわけですね。

相続改正、自筆証書遺言の見直し

相続改正、自筆証書遺言の見直し(平成31年1月13日から施行)

遺言書には、

○公正証書遺言(公証人に作成してもらう)

○自筆証書遺言(遺言書と財産目録を全文自筆)

○秘密証書遺言があります。

このうち、自筆証書遺言の「財産目録」だけがパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書のコピーを添付していいようになります。ただし財産目録の各頁に署名押印することを要します。

遺言書は現行どおり全文自筆します。

全部パソコンじゃないので多少の緩和という感じですね。公正証書遺言の方をもっと利用しやすくしてくれれば、自筆での遺言書の不備、無効がなくなっていいと思うのですが。