離婚をして相手方に財産を渡すことになったら。
その財産を土地建物で財産分与をしたら。
土地建物を取得した時より、財産分与時の時価が高いと(利益があると)分与した人に譲渡所得の課税が行われます。
課税譲渡所得の計算は
収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額です。
つまり土地建物の財産分与時の時価が収入金額となります。
そこから取得費 + 譲渡費用の引き、特別控除額を引きます。
注意点ですが特別控除でマイホームを売った時の特別控除3000万は、要件に夫婦間では適用できないとあります。
夫婦じゃなくなった時に使いましょう。
財産分与時の不動産の時価評価は気軽にご相談ください。
取得価格が土地建物一括価格で建物の内訳価格が不明な場合もご相談ください。