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大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは

目的
大規模小売店舗の出店による周囲の影響、問題について、その周辺地域の生活環境との調和を図ります。

概要
平成12年6月1日施行され、1,000㎡超の大規模小売店舗は駐車・駐輪等交通に関する事項、騒音、廃棄物、街並みづくり等が対象となり、届出、公告・縦覧により地元住民等は意見を述べる事ができます。

大阪市の場合、経済戦略局産業振興部産業振興課で届出書や要約書が閲覧できます。

経済戦略局産業振興部産業振興課閲覧場所

 

要約書では例として建物設置者、所在地、面積、地図、図面、開店予定日のほか交通、騒音、廃棄物、に関すること及び対策などが記載されています。

 

 

 

成年被後見人の家を売るとき

成年後見人が成年被後見人の不動産を処分する場合、その不動産が成年被後見人の居住用不動産である場合には家庭裁判所の許可が必要になります。

家庭裁判所への居住用不動産処分の申立には不動産の査定書が必要になります。

今回のケースでは売主、買主より中立で適正な不動産鑑定価格を査定書として提出したい旨でした。

鑑定書をとっておけば適正な売買額の証拠書類として残しておけます(鑑定書と近似した売買額の場合)のでご連絡ください。

筆界特定制度とは

筆界特定制度とは

土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

つまり法務局の筆界特定登記官が弁護士や土地家屋調査士などの意見を踏まえて筆界の位置を特定します。

よって公的な判断として筆界を明らかにできるため筆界をめぐるトラブルを迅速に解決することができます。

筆界特定手数料は土地価格により決まり、隣地と申請地との土地価格合計が4000万の場合申請手数料は8000円となり、裁判に比べて費用負担は少なくすみます。

ただこれには測量費用は含まれておらず、測量が必要なときは申請人が別途負担する必要があります。

隣地境界

隣地との境界(ここでは筆界と同様とします)について

現地で境界杭や鋲がなく、隣地との境界が不明のまま不動産の取引が行われることがありました。

売主、買主双方が了解のもとで行われたので現時点では問題なく取引されることでしょう。

ただ、将来境界確定しないまま相続や売買によりお隣の所有者が知らない人になったら?所有者変わらずともお互い高齢者になり、昔の取り決め覚えてるでしょうか?

お互いの境界をめぐる争いが起こるかもしれません。

個人的には将来の事を考え、取引を機会にしっかりと境界を確定させることが必要と思います。

通常は買主が売主に対して境界を確定するよう求めて、売主の費用負担で行われるでしょう。先に境界を確定しておくと買い手がつきやすい、取引が早く進む、売却額を下げなくてすむなどメリットもあります。

境界を確定するには土地家屋調査士に頼み、隣地や関係所有者の印鑑が押された実測図などを作成してもらうのがいいと思います。

境界は確定すべき

隣地との境界(ここでは筆界と同様とします)について

現地で境界杭や鋲がなく、隣地との境界が不明のまま不動産の取引が行われることがありました。

売主、買主双方が了解のもとで行われたので現時点では問題なく取引されることでしょう。

ただ、将来境界確定しないまま相続や売買によりお隣の所有者が知らない人になったら?所有者変わらずともお互い高齢者になり、昔の取り決め覚えてるでしょうか?

お互いの境界をめぐる争いが起こるかもしれません。

個人的には将来の事を考え、取引を機会にしっかりと境界を確定させることが必要と思います。

通常は買主が売主に対して境界を確定するよう求めて、売主の費用負担で行われるでしょう。先に境界を確定しておくと買い手がつきやすい、取引が早く進む、売却額を下げなくてすむなどメリットもあります。

境界を確定するには土地家屋調査士に頼み、隣地や関係所有者の印鑑が押された実測図などを作成してもらうのがいいと思います。

土地家屋調査士

土地家屋調査士とは

不動産の表示に関する登記は所有者に申請義務があるため、土地、建物の物理的な状況を把握するために調査、測量し、その結果を法務局への申請手続きの代理を行います。

具体例として、土地の分筆、合筆、地目の変更など、建物の新築、増改築、取り壊しなど表示に関することです。

ちなみに所有権変更などは司法書士が行います。

あととても大事なのが土地の境界確定も行われます。

土地家屋調査士に境界確定の依頼をすると、資料及び現地調査のうえ、隣地や関係土地所有者立会のもとで話がまとまれば永久標の設置や確定図面の作成をしてくれます。

土地家屋調査士の費用は日本土地家屋調査士会連合会の公開情報によれば

H28年度全国中央値として

1.土地地目変更43,580円
2.土地合筆46,730円
3.土地分筆(地積測量図あり)235,690円
4.土地分筆(地積測量図なし)460,628円
5.分筆と地積更正709,978円
6.建物登記80,000円~169,300円
7.滅失登記45,180円

です。

私設管

私設管について

私道の場合、上下水道の維持管理費などは道路所有者の負担となる場合があります。

東大阪市役所の下水道が私設管だったことがありました。

通常の調査ではこの道路に市役所管理の下水道はありません、で終わりますが設置したときに市役所から補助金が出されていたらその記録はあるはずです。

補助金が出されていた記録があれば市管理でない私設管があると推定されます。

大阪市の上水道の場合は所有者の委任状があれば私設管情報をみせてくれます。

 

私道

私道は、市などが管理する公道ではない、個人等が所有する道路です。

道路の所有には皆で所有する場合(共有)と部分的に所有する場合が多く見られます。

共有場合。1-5番の道路を1-1~1-4の各人が所有している。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部分的に所有する場合。1-1が前面道路1-5を所有している。同様に1-2が1-6、1-3が1-7、1-4が1-8を所有している。

 

道路の所有者は法務局で公図を取得し、目的の道路に付いている番号(地番)の登記事項証明書を法務局で再度申請してみてください。取得の仕方

登記事項証明書の権利部(甲区)所有権に関する事項の所有者が持ち分と共に複数名記載されていたら共有されています。

私道に接する敷地の建築にあたっても建築基準法上の道路に2m以上接する必要があるため、私道についても公道同様に建築基準法上の道路に当てはまるのか確認しておく必要があります。

私道の場合、上下水道の維持管理費などは道路所有者の負担となる場合がありますので注意してください。

法務局で登記事項証明書等を取る

法務局で登記事項証明書や公図、地積測量図、建物図面等を取得する場合。法務局に行く場合とネットで取得する場合を紹介します。

A、管轄の法務局へ行く。

調査する不動産の場所によって行く法務局がかわりますので、まず管轄の法務局を調べてください。

管轄の法務局で申請書を記入しますが、ここではお調べの土地の住所ではなく、地番を記入する必要がありますので注意してください。
わからなければ、法務局にたいていあるブルーマップという地図を見てください。土地の上に青文字で地番が書かれています。
ブルーマップがない、もしくはブルーマップを見たけど地番が書かれていない場合には職員に地番を調べているがわからない旨を尋ねてください。
その時調べている土地の住宅地図とかあればスムーズです。

取得する資料に応じて収入印紙が必要になりますが、資料のなかには存在しなくて取得できないものもありますので、申請して、資料が揃った時点で収入印紙を買ったほうがいいです。

B、ネットで取得する。

登記情報提供サービスのサイトに行く

 

 

まずご利用者別登録メニューがあり、
一時利用か個人か法人か、公共機関利用か選びます。

一時利用は申込み手続き不要で利用申込をして、ID,パスワードをもらったらログインします。

 

 

不動産請求を選択、土地の所在、地番を入力後、登記事項証明書なら全部事項を、公図なら地図を、地積測量図なら土地所在図/地積測量図をクリックし、確定してダウンロードします。
建物は土地申請後、種別で建物を選択し、その後は土地と同様に確定してダウンロードします。

 

 

どっちがいいか、の話ですが、登記事項証明書、公図とか見たことない、申請したことない!という方は法務局に足を運んだほうがいいです。
わからないことは職員さんがおしえてくれますから。

多少はわかってる、という場合はネットで取得するのがいいです。法務局遠い場合がありますし、法務局行くより安く取得できますし。法務局手数料ネットの料金

 

 

 

43条但書道路

建築する場合には、土地が建築基準法の道路に2m接道してなくてはいけません。

市役所に確認しにいくと、「43条但書だね」と言われることがあります。

建築基準法第43条には、

「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。」

とあります。建築基準法上の道路ではないから原則建築できないけれど、建築審査会の同意を得た許可があれば建築できますよ、というのが43条但書といわれる道路です。

では許可は簡単にされるものなのか?というのは地域により差があると思います。もし43条但書の道路といわれたら最近その道路に接するご近所で申請がされて建築されたものがないか、も一緒に聞いてみてください。

 

平成30年9月25日より43条改正になりました。

但し書きで書かれたところが第43条第2項第1号認定、第43条第2項第2号許可基準と変更になりました。

43条第2項 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの