生産緑地制度
生産緑地制度は営農の継続を前提として市街化区域内(主に市街化が形成されている場所)の農地の適正な保全を図る制度です。
生産緑地の指定条件
1. 良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの
2. 500㎡以上の面積
3. 農林業の継続が可能な条件を備えているもの 指定されると、30年間は農地として営農することが義務付けられますが、税制上の優遇措置を受けられる場合があります。
行為制限
以下については市町村の許可が必要です。
1,建築物、その他の工作物の新築、改築または増築
2,宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
3,水面の埋め立てまたは干拓
買取り申出制度
1,生産緑地の指定後30年経過又は農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなくなる場合に市長への買取り申出(土地の所有者ではなく、実際に従事している者です)
2,買い取る旨の通知(1ヶ月以内)
3、買い取らない旨の通知(1ヶ月以内)→農林漁業きぼうしゃへのあっせん
4、あっせん不調の場合には行為制限の解除(買取り申出から3ヶ月後)
大阪市は、場所にもよりますが市が買い取る可能性及び農林漁業者へのあっせんが成立する可能性は殆ど無く、ほぼ3ヶ月後に行為制限の解除になることが多いそうです。行為制限の解除がされた後、宅地転用する場合には現状農地のままですから、農地の転用届出をする必要があります。
大阪市の生産緑地のことはATCビルの経済戦略局 産業振興部 地域産業課 農業担当が窓口になります。(本人か委任状を求められる場合がありますので事前確認しましょう)