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農地転用費用

ある人が市街化調整区域の農地に戸建住宅を建てたと言う。

とても手続きが大変だったんじゃないかと思いました。

市街化調整区域は都市化を抑制する地域で、開発や建築が制限されている地域で、

原則として知事の許可がなければ建築などできませんが一般的に農業など業務を営む人の居住用住宅は可能です(都市計画法29条、43条)

農地を宅地に転用するには(自分の土地を転用する場合には4条の許可)届出又は許可が必要になりますから。

ただちょっと引っかかったのが見積もっているハウスメーカーの農地転用費用が50万だったこと。

そんなに高いのか!?と思い知り合いの行政書士さんに伺うと農地転用の場合、相場十数万位の回答。。

…やっぱりそんなものですよねですね、いい行政書士の紹介しますよ!

4m未満の道路

不動産に接面する道路が4m未満だと、新築または建て替え時には後退して(後退部分は道路にして)建築することが多いです。

 

前面道路4m未満で、市役所などで建築基準法上42条2項と判定されていると道路の中心から2mづつ後退する必要があります。(道路の中心は公道部分の中心とかあるので中心はどこか、も調べる必要があります)

見落としがちなのが、家の正面にある道路は4mあるから大丈夫と思っていても、角地の場合、もう一方の道路が4m未満だと建て替えなど将来後退する必要があるかもしれませんので注意してください。

その他に4m以上あるけれども42条2項道路と判定されている場合、中心後退の基準となるラインが自分の敷地側にあると後退する必要がでてきますので要注意です。実際にそのケースで、個人間で売主側は4m、42条2項道路と表示しただけで売り、買主からは「後退する必要は無いと思って買ったのに」とクレームされたケースがありました。

不動産鑑定評価では後退する分の減価、もしくは後退リスクの減価をして評価することになり、それだけ評価額が下がることになります。

生産緑地

生産緑地制度

生産緑地制度は営農の継続を前提として市街化区域内(主に市街化が形成されている場所)の農地の適正な保全を図る制度です。

生産緑地の指定条件

1. 良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地に供する用地として適しているもの

2. 500㎡以上の面積

3. 農林業の継続が可能な条件を備えているもの 指定されると、30年間は農地として営農することが義務付けられますが、税制上の優遇措置を受けられる場合があります。

行為制限

以下については市町村の許可が必要です。

1,建築物、その他の工作物の新築、改築または増築

2,宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更

3,水面の埋め立てまたは干拓

買取り申出制度

1,生産緑地の指定後30年経過又は農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなくなる場合に市長への買取り申出(土地の所有者ではなく、実際に従事している者です)

2,買い取る旨の通知(1ヶ月以内)

3、買い取らない旨の通知(1ヶ月以内)→農林漁業きぼうしゃへのあっせん

4、あっせん不調の場合には行為制限の解除(買取り申出から3ヶ月後)

大阪市は、場所にもよりますが市が買い取る可能性及び農林漁業者へのあっせんが成立する可能性は殆ど無く、ほぼ3ヶ月後に行為制限の解除になることが多いそうです。行為制限の解除がされた後、宅地転用する場合には現状農地のままですから、農地の転用届出をする必要があります。

大阪市の生産緑地のことはATCビルの経済戦略局 産業振興部 地域産業課 農業担当が窓口になります。(本人か委任状を求められる場合がありますので事前確認しましょう)

H26都道府県地価調査

H26都道府県地価調査が発表されました。

地価調査は毎年7月1日時点を判定日として指定された不動産の基準地1㎡辺りの価格が公表されます。

大阪府の住宅地について、国土交通省の人口10万以上の市の対前年変動率を見るに、

大阪府では上昇となった市が大阪市、堺市及び多くの北摂方面の市であり、

大阪市は前年△0.2%の下落から、+0.4%の上昇へと転じました。

大阪市内の上昇区の変動率が+1%前後であるのに対し、福島区が前年+1.2%から+2.5%、都島区が前年+0.4%から+2.8%へ上昇しました。

下落地点は西淀川、此花、港、大正、西成、住之江、東住吉、平野、生野区で主に大阪市内の西及び南部に位置する区となりましが、それらの

下落率は△1%以下であり、下落地点の全区が対前年度より下落幅の縮小となりました。

全国平均でも下落傾向は続くものの、その下落幅の縮小が見られるようです。