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鑑定評価に権利関係の調査は含まれるか

評価対象物件に第三者の抵当権などが付いているか、の調査は鑑定評価に含まれるのでしょうか?という質問に答えます。

不動産の価値(経済価値)は、その物件が持つ物理的な側面(広さ、形状、建物の状態など)だけでなく、法的な側面(どのような権利が付着しているか)によっても大きく左右されます。

例えば、利用を制限するような権利(他人のための地上権や地役権など)や、所有権の行使を制約する権利(抵当権など)が存在する場合、それは不動産の価値を減少させる要因となります。したがって、適正な鑑定評価額を求めるためには、権利関係の調査が不可欠です。

不動産鑑定士は、主に以下の方法で権利関係を調査・確認します。

  • 登記事項証明書(登記簿)の確認
    法務局で取得した最新の登記事項証明書の内容を精査します。
    •  甲区(所有権に関する事項): 現在の所有者は誰か、過去に差押え等の履歴がないかなどを確認します。
    •  乙区(所有権以外の権利に関する事項)抵当権、地上権、賃借権などが登記されているかをここで確認します。金融機関からの借入による抵当権設定は、よく見られる事例です。
  • 現地調査・ヒアリング
    登記簿には記載されない権利(例:占有者の存在、未登記の賃貸借契約など)の有無を、現地での観察や、依頼者・所有者へのヒアリングを通じて確認します。

これは、司法書士や弁護士が行うような「権利の有効性を法的に保証」したり、「隠れた権利関係の瑕疵(かし)まで完全に調査」したりする業務とは異なります。原則として登記簿の記載内容を真実なものとして受け入れ、その前提で評価を行うためのものです。

ご依頼の目的によって、権利関係の取り扱いが変わってきますので、鑑定士にご依頼される際には、どのような目的で評価が必要なのかを詳しくお伝えいただくことが、より精度の高い鑑定評価につながります。

ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。

 

法務局で登記事項証明書等を取る

法務局で登記事項証明書や公図、地積測量図、建物図面等を取得する場合。法務局に行く場合とネットで取得する場合を紹介します。

A、管轄の法務局へ行く。

調査する不動産の場所によって行く法務局がかわりますので、まず管轄の法務局を調べてください。

管轄の法務局で申請書を記入しますが、ここではお調べの土地の住所ではなく、地番を記入する必要がありますので注意してください。
わからなければ、法務局にたいていあるブルーマップという地図を見てください。土地の上に青文字で地番が書かれています。
ブルーマップがない、もしくはブルーマップを見たけど地番が書かれていない場合には職員に地番を調べているがわからない旨を尋ねてください。
その時調べている土地の住宅地図とかあればスムーズです。

取得する資料に応じて収入印紙が必要になりますが、資料のなかには存在しなくて取得できないものもありますので、申請して、資料が揃った時点で収入印紙を買ったほうがいいです。

B、ネットで取得する。

登記情報提供サービスのサイトに行く

 

 

まずご利用者別登録メニューがあり、
一時利用か個人か法人か、公共機関利用か選びます。

一時利用は申込み手続き不要で利用申込をして、ID,パスワードをもらったらログインします。

 

 

不動産請求を選択、土地の所在、地番を入力後、登記事項証明書なら全部事項を、公図なら地図を、地積測量図なら土地所在図/地積測量図をクリックし、確定してダウンロードします。
建物は土地申請後、種別で建物を選択し、その後は土地と同様に確定してダウンロードします。

 

 

どっちがいいか、の話ですが、登記事項証明書、公図とか見たことない、申請したことない!という方は法務局に足を運んだほうがいいです。
わからないことは職員さんがおしえてくれますから。

多少はわかってる、という場合はネットで取得するのがいいです。法務局遠い場合がありますし、法務局行くより安く取得できますし。法務局手数料ネットの料金