相続」カテゴリーアーカイブ

生前売買と相続について

「親が元気なうちに、実家を自分(子ども)が買い取った方がいいのかな?」
「いや、普通に相続する方が税金は安いんじゃないか?」

親御様が大切にされてきた不動産。どう引き継ぐのがご家族にとって一番良い選択なのか、悩まれている方は非常に多くいらっしゃいます。

「生前売買」と「相続」、どちらにもメリット・デメリットがあり、「絶対にこちらがお得!」という簡単な答えはありません。

しかし、後悔しないための正しい判断手順と、そのために不可欠な『ものさし』は存在します。

【はじめに:とても大切なこと】
具体的な税金の計算や、「あなたの場合は〇〇円節税できます」といった税務相談は、法律で定められた税理士の独占業務です。この記事はあくまで判断の考え方を示すものであり、最終的なご判断は必ず税理士にご相談ください。


「生前売買」と「相続」それぞれの特徴を知ろう

まず、2つの方法の基本的な特徴と、関係する税金を見ていきましょう。

1.「生前売買」を考えるときのポイント

親御様が元気なうちに、お子様へ不動産を売却する方法です。

メリット

  • 親の意思で、財産を渡したい相手(特定の子どもなど)に確実に引き継げる。
  • 相続発生時の「誰がもらうか」という兄弟間のトラブル(争続)を避けやすい。
  • 将来値上がりしそうな不動産なら、今の価格で取引できる。

注意点と税金

  • 親(売主):売却して利益が出れば「譲渡所得税」がかかる。
  • 子(買主):不動産を取得した際に「不動産取得税」「登録免許税」等がかかる。
  • 子(買主):当然ですが、不動産を購入するための資金が必要です。

【最大の落とし穴:安すぎる売買はNG!】
「親子間だから、相場より安く売ってあげよう」
この考え、実は非常に危険です。

市場価格(時価)より著しく低い価格で売買すると、その差額分が「親から子への贈与」とみなされ、高額な贈与税が課される可能性があります。これを「みなし贈与」と言います。

▼不動産鑑定士の役割①:安全な取引の“お守り”この「みなし贈与」のリスクを避けるために、私たち不動産鑑定士が作成する『不動産鑑定評価書』が絶大な効果を発揮します。客観的な専門家が算定した「適正な時価」を証明する鑑定評価書があれば、税務署に対して「私たちは適正な価格で取引しました」と堂々と主張できます。安全な親子間売買のための、何よりの“お守り”になるのです。

2.「相続」を考えるときのポイント

親御様が亡くなられた後、財産を引き継ぐ、最も一般的な方法です。

メリット

  • 購入資金がなくても不動産を引き継げます。

注意点と税金

  • 子(相続人):不動産を含めた遺産総額に対して「相続税」がかかる(基礎控除額を超えた場合)。この「遺産の総額はいくらになるのか」「基礎控除額を超えていて、相続税がかかるのかどうか」といった複雑な計算と最終的な判断は、税金のプロである税理士の先生が行う専門業務です。
  • 相続人が複数いる場合、誰が不動産をもらうかで揉める可能性がある。
  • 相続税を支払うための現金(納税資金)を準備しておく必要がある。

【知っておきたいポイント:相続税の評価額】
相続税を計算する際、土地の評価は通常「路線価」という国が定めた価格を使います。
しかし、この路線価はあくまで“標準的な土地”を想定した価格。あなたの不動産が持つ個性(マイナス面)は考慮されていません。

例えば…

  • 土地の形がいびつ(不整形地)
  • 道路に接していない、または道がとても狭い
  • 騒音、悪臭、高圧線など、周辺環境に問題がある、等。

税理士の先生に相続税の申告を依頼する際は、「うちの土地には、このような気になる点があります」と必ずご自身から伝え、相続税評価額にしっかり反映してもらうようにしましょう。


結論:後悔しないための「3ステップ」

では、結局どうすればいいのか。私たちは次の3ステップで進めることをお勧めします。

STEP 1:まずは「不動産の本当の価値」を知る

全ての判断の出発点は、「この不動産の客観的な時価は、今いくらなのか?」を正確に把握することです。
これが分からないと、生前売買のリスク予測が立てられません。まずは私たち不動産鑑定士にご相談ください。

STEP 2:客観的な「時価」を基に、専門家と最善策を練る

不動産の「適正な時価」が分かったら、次はその客観的な数字を持って、税金のプロである税理士の先生に相談に行きましょう。

なぜなら、ご家族にとっての最善策は、不動産のことだけを考えても見つからないからです。税理士の先生は、お客様全体の資産状況、ご家族構成、そして何より「ご家族の想い」を総合的にヒアリングした上で、最適なプランを提案してくれます。

このとき、私たちが作成した『不動産鑑定評価書』は、税理士の先生にとって、「生前売買した場合の税金シミュレーション」等の重要な判断材料となります。

    STEP 3:税額だけでなく、家族の想いも踏まえて決める

    税理士のシミュレーション結果と、ご家族の状況や想いを合わせて、最終的な方針を決めましょう。
    「税金が安い」という理由だけで決めるのではなく、「誰に引き継いでほしいか」「家族みんなが納得できるか」という視点も大切にしてください。

    まとめ

    生前売買か、相続か。この問題に唯一の正解はありません。
    しかし、不動産の客観的な価値を把握し、それを基に専門家と相談しながら冷静に比較検討することで、ご家族にとって最善の道を見つけることは必ずできます。

    私たち不動産鑑定士は、その第一歩である「不動産の価値を正確に知る」という、最も重要な部分でお客様をサポートします。まずはお気軽にご相談ください。

    元商店だった親の家の相続、まず何をすべき?

     

    元商店だった親の家の相続、まず何をすべき?税金と遺産分割の落とし穴

    「離れに住んでいる親の家、昔は商売をしていたけれど、もし相続になったら何から手をつければいいのか?」という相談がありました。

    ご実家の相続を前に、漠然とした不安を感じている方は少なくありません。特に、ご実家が元店舗や事務所だった場合、手続きがより複雑に感じられることでしょう。

    相続の2大課題。「税金」と「遺産分割」は全くの別問題

    相続が始まると、大きく分けて2つの課題に直面します。

    1. 税金の課題:国に相続税を納める

    2. 分割の課題:相続人同士で遺産を公平に分ける

    この2つは目的が全く異なるため、不動産の価値の考え方も違います。ここを混同してしまうと、後で「こんなはずでは…」という事態になりかねません。

    課題① 税金の話は「税理士」へ相談が大原則

    まず、相続税がいくらになるか、いつまでに納めるか、といった「税金」に関する一切は、税務の専門家である税理士に相談するのが大原則です。

    税理士は、相続税を計算するために「相続税路線価」という国が定めた基準で不動産を評価します。これはあくまで「税金を計算するための特別な価格」であり、注意したいのは、この価格が「実際に不動産が売れる価格」ではないということです。

    課題② 最も揉めやすい「遺産分割」と不動産鑑定士の役割

    相続税の納税以上に、ご親族間でトラブルに発展しやすいのが、財産の分け方を決める「遺産分割」です。

    なぜ揉めるのか?その最大の原因は、不動産のような分けにくい財産の価値がいくらなのか、共通の認識がないからです。

    ここで、よくある失敗例をご紹介します。

    【失敗例:相続税評価額で遺産分割してしまったケース】

    ご兄弟3人で、元商店だったご実家を相続したとします。長男が家を継ぎ、他の兄弟2人には現金を渡す「代償分割」を行うことになりました。

    税理士に計算してもらった相続税評価額(路線価ベース)は「2,400万円」でした。
    そこで長男は、2,400万円を3人で割った一人分800万円を、兄弟2人にそれぞれ支払いました。これで公平に分割できた、と誰もが思っていました。

    しかし数年後、次男がふと近所の不動産屋でご実家周辺の相場を聞いたところ、実際の市場価値(時価)は3,000万円に近いことが判明します。

    次男はこう思うでしょう。
    「本当は一人1,000万円もらえるはずだったのに、800万円しかもらえなかった。兄さんだけ200万円も得をしたじゃないか…」

    この不公平感と不信感が、その後の親族関係に深い亀裂を入れてしまうのです。

    【正しい解決策:客観的なモノサシを用意する】

    このような悲劇を防ぐために、不動産鑑定士がお役に立ちます。

    私たちは、税金計算用の価格ではなく、「今、この不動産を第三者に売ったらいくらになるか」という客観的で公平な時価を割り出し、『不動産鑑定評価書』という公的な書類で証明します。

    この鑑定評価書があれば、「この家の時価は、専門家が評価した結果、3,000万円です」という、相続人全員が納得できる、議論の余地のない共通のモノサシが手に入ります。

    このモノサシを基にすれば、「家を継ぐ長男は、他の兄弟2人に1,000万円ずつ支払う」といった、誰もが納得できる公平な話し合いが可能となり、円満な遺産分割をスムーズに進めることができるのです。

    まとめ:相続が始まったら、まずやるべきこと

    ご実家の相続、特に元商店など少し複雑な不動産の場合は、以下の2つの準備を並行して進めることを強くお勧めします。

    1. 税理士に相談する
      まずは相続に強い税理士に相談し、相続税がいくらになるか、納税資金はどうするか、といった税務面の全体像を把握しましょう。

    2. 不動産鑑定士に相談する
      同時に、ご兄弟など他の相続人との間で不動産の価値で揉めないよう、不動産鑑定士に依頼し、公平な話し合いの土台となる「客観的な時価」を把握しましょう。

    個人売買での不動産鑑定士活用術

    不動産の個人売買は、高額な仲介手数料がかからないのが大きな魅力ですよね。でも、その一方でこんな不安はありませんか?

    • 「この売買価格、本当に適正なのかな…?」

    • 「自分が損してる or 相手に損をさせているんじゃないか…」

    • 「後から税金の問題とかで揉めたくないな…」

    当事者同士で決めるからこそ、価格の妥当性という一番デリケートな問題が、大きな不安の種になりがちです。

    そんな時、あなたの強い味方になるのが、私たち「不動産鑑定士」です。

    「不動産鑑定士」って何する人?仲介会社さんとどう違うの?

    「不動産鑑定士?不動産屋さん(仲介会社)と何が違うの?」
    これは、私たちが本当によく聞かれる質問です。役割がまったく違います。

    一言でいうと、こんなイメージです。

    • 不動産仲介会社:取引をまとめる「サポーター」

    • 不動産鑑定士 :価格の正しさを証明する「審判」

      不動産仲介会社 不動産鑑定士(私たち)
    目的 売買契約を成立させること 不動産の適正な価値を判定すること
    立場 売主か買主の代理人(味方) 中立・公正な第三者
    価格 「売れそうな価格」の提案(査定) 客観的根拠に基づく「鑑定評価額」
    報酬 仲介手数料(成功報酬) 鑑定評価料(調査・報告書作成の対価)

    仲介会社さんは、売買をスムーズに進めるプロ。一方で私たちは、取引には直接関与せず、あくまで公平な第三者の立場から、「その不動産の本当の価値はいくらか」を客観的に示すプロフェッショナルです。

    個人売買で不動産鑑定士に頼むべき4つの理由(メリット)

    では、なぜ個人売買で「審判」である不動産鑑定士が必要なのでしょうか?それには、あなたの不安を解消する大きな理由があります。

    理由①:もう価格で悩まない!「お墨付き」がもたらす絶大な安心感

    個人売買で一番モヤモヤするのが価格の妥当性。

    • 売主さん:「もっと高く売れたのに、安く売りすぎたかも…」

    • 買主さん:「相場よりかなり高く買ってしまったのでは…」

    鑑定評価書は、法律や地域のデータなど、様々な客観的根拠を積み上げて算出した「価値の証明書」です。この「お墨付き」の価格を基準にすれば、お互いが「この価格なら納得だね」と、安心して取引を進めることができます。取引後の後悔や不信感をなくす、一番の特効薬です。

    理由②:気まずさゼロ!親族・知人との取引こそ「公平な物差し」を

    親しい間柄での取引ほど、お金の話はしにくいもの。
    「安くしてほしいけど言えない…」「相場を伝えたいけど角が立つかも…」
    そんな気まずい雰囲気、避けたいですよね。

    そんな時、不動産鑑定評価額という「公平な物差し」があれば、感情的にならずに済みます。「専門家がこう言っているから、この価格を基準にしよう」と、スムーズに話を進められるので、大切な関係を壊さずに円満な取引が実現できます。

    理由③:税務署からの「待った!」を防ぐ盾になる

    これは特に親族間売買で絶対に知っておいてほしいことです。

    市場価格(時価)より著しく安い価格で売買すると、税務署から「差額分は贈与されたもの(みなし贈与)」と判断され、買主に高額な贈与税が課されるリスクがあります。

    例えば、時価5,000万円の不動産を1,000万円で売買した場合、「差額の4,000万円は贈与ですね」と指摘されかねません。

    この時、不動産鑑定評価書は「私たちは専門家が算出した適正な時価で取引しました」と税務署に証明するための、武器になります。将来の思わぬ追徴課税という最悪の事態を防ぐための、最高の保険なのです。

    理由④:プロの目でチェック!不動産の「本当の姿」が見えてくる

    私たちは価格を出すために、様々な角度から不動産を調査します。

    • 役所調査:都市計画、建築制限など、法律上の条件をチェック

    • 現地調査:土地の形、日当たり、道路付け、周辺の騒音や嫌悪施設などを確認

    • 資料分析:過去の取引事例や地価の動向、将来性などを分析

    こうした調査で、皆さんが気づいていない隠れたリスク(例:再建築が難しい土地だった)が判明することも。不動産の本当の姿を理解した上で取引できるのも、大きなメリットです。

    まとめ:最高の個人売買は「安心」から生まれる

    不動産の個人売買は、大きなメリットがある素晴らしい方法です。
    その成功のカギは、当事者双方が「価格に納得し、安心して取引を終えること」に尽きます。

    私たち不動産鑑定士は、取引の代理人にはなれませんが、その大前提となる「価格」という土台を確かなものにすることができます。

    大切な資産の取引を、お互いが笑顔で終えるために。
    まずは「こんな取引を考えているんだけど…」と、お近くの不動産鑑定士に相談してみてはいかがでしょうか。きっと、あなたの不安を解消するお手伝いができますよ。

    相続改正、相続人以外の貢献を考慮する(特別寄与)

    現行制度上、相続人以外のものは被相続人の介護を尽くしても、相続財産を取得することはできません。

    そこで介護者の不公平感をなくすために新法が設立されました。

    新法1050条では被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をして特別の寄与をしたこと、被相続人の親族であること、とあります。

    長男の妻が夫の親の療養看護を無料でしたケースなどが想定されます。

    その場合、寄与に応じた金銭の支払いを請求することができるとあります。

    どうやって請求するのでしょう?

    新法1050条2、3項では当事者間の協議が調わない、できない場合は家庭裁判所に処分の請求ができ、家庭裁判所は特別寄与料の額を定める、とされてます。

    特別寄与者が被相続人の親族と限定されており要件がややこしいですが少しは相続紛争がおさまればと思います。

    遺言書の保管等に関する法律

    平成30年7月6日に法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し、公布の日から2年以内に施行されます。

    今までは公正証書遺言は公証人役場で保管されますが、自筆証書遺言は各自保管でした。

    各自保管ですと紛失、改ざん等の恐れがあるため、ちゃんと法務局で保管できることになります。

    これにより紛失、改ざん等の防止し遺言書の存在の把握が容易になり、検認も不要で相続手続きの円滑化になりそうです。

    (申請についての概要)

    法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない(遺言書保管法第4条2)

    遺言者の住所若しくは本籍地又は所有する不動産の管轄する遺言保管書で申請(同法第4条3)

    遺言書保管官は申請人の本人確認のため書類及び説明を求める(同法第5条)

    とありますので法務局は本人確認はするけど遺言書は無封のため中身の押印とかまでは確認しないということでしょうか。

    保管してもらうにしてもしっかり遺言書は作る必要がありますね。(民法968条より日付、氏名、全文を自筆し、押印)

    相続改正、遺言執行者の権限の明確化等

    遺言執行者の権限の明確化等

    (要点)
    ア 遺言執行者の一般的な権限として,遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずることを明文化する。
    イ  特定遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言のうち,遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における遺言執行者の権限等を,明確化する。

    (以上法務省webより)

    今までは遺言執行者の規定内容がざっくりしてたので、明確化されるわけですね。

    相続改正、自筆証書遺言の見直し

    相続改正、自筆証書遺言の見直し(平成31年1月13日から施行)

    遺言書には、

    ○公正証書遺言(公証人に作成してもらう)

    ○自筆証書遺言(遺言書と財産目録を全文自筆)

    ○秘密証書遺言があります。

    このうち、自筆証書遺言の「財産目録」だけがパソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書のコピーを添付していいようになります。ただし財産目録の各頁に署名押印することを要します。

    遺言書は現行どおり全文自筆します。

    全部パソコンじゃないので多少の緩和という感じですね。公正証書遺言の方をもっと利用しやすくしてくれれば、自筆での遺言書の不備、無効がなくなっていいと思うのですが。

    相続改正、遺産分割前の処分

    遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲

    現行制度では特別受益のある相続人が遺産分割前に処分したら不公平が生じるため、見直されます。

    新法では遺産分割前に共同相続人の一人か複数がが財産を処分しても、共同相続人全員の合意により分割前の遺産とすることができます。

    また処分した共同相続人の一人か複数の同意を得ることは要しません。

    相続改正、仮払い制度等の創設・要件明確化

    仮払い制度等の創設・要件明確化

    現行は相続開始後、遺産分割がおわるまでは預貯金債権(イメージ:金融機関の口座)を勝手に払い戻しすることはできません。

    祖父の相続のときも払い戻しができないため葬儀代、生活費等は叔父が一時立替えてくれました。

    色々手続きをするべきことがあるし、急なことなので金銭の持ち合わせのある人がいなければ困ることも多いでしょう。

    仮払い制度等の創設・要件明確化はそういう困りごと解消のために規定されます。

    1,預貯金債権に限り家庭裁判所の仮払い要件が緩和されます。必要がある場合で、他の共同相続人に利益を害しない限り取得できることになりました。

    2,家庭裁判所の判断を経ず、以下の計算式で求められる額は金融機関で単独で払い戻しを受けられることになります。

    単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

    例)預金600万で相続人子供2人→長男は100万円払い戻しができます。

    相続改正、遺産分割の見直し

    遺産分割の見直し

    相続税改正で平成30年7月6日参議院可決されました。配偶者居住権と同様配偶者保護の観点です。

    今までは民法903条1項により、被相続人から遺贈又は贈与を受けた者があるときは、相続財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなすことになります。

    仮に現金5000万、贈与不動産3000万、妻と子供1人だと5000万+3000万が相続財産とみなされます。この8000万の1/2の4000万から贈与分3000万を引いて、妻の相続分は1000万となります。

    これが903条4項が新設されると、婚姻期間が20年以上の夫婦が一方に対し居住用不動産について遺贈又は贈与したときは1項のように相続財産とみなさない意思を表示したものとされます。

    例として5000万×1/2=2500万が妻の相続分とされ、改正前より多くの相続分となります。

    配偶者居住権は所有権ではなく使用収益する権利なので、配偶者に所有権を持ってもらうにはこの903条4項の新設を利用し贈与を計画的に考えておくのがいいのでしょうか。