遺留分制度に関する見直し
現行制度では、遺留分減殺請求権を行使することにより共有状態が生じることがあります。
主に事業承継などで、経営を継ぐ長男に工場を相続した場合(他に財産がないとします)、他の相続人が遺留分減殺請求をすることにより工場の持ち分を得ると、工場が長男と経営に関与しない他の相続人とで共有状態になり、事業承継に支障がでてきます。
このような共有状態を解消するために遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができることになります。(新設第1046条)
遺留分制度に関する見直し
現行制度では、遺留分減殺請求権を行使することにより共有状態が生じることがあります。
主に事業承継などで、経営を継ぐ長男に工場を相続した場合(他に財産がないとします)、他の相続人が遺留分減殺請求をすることにより工場の持ち分を得ると、工場が長男と経営に関与しない他の相続人とで共有状態になり、事業承継に支障がでてきます。
このような共有状態を解消するために遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができることになります。(新設第1046条)