不動産評価」タグアーカイブ

道路

建築基準法42条1項5号と建築基準法上道路ではないとされる道路2つに接する土地建物の評価が有りました。

建築基準法は建築物の設計や建築に関する法律です。道路に関連する規定も含まれており、道路と規定されるものの内、42条1項5号に記載されるものに該当する道路です。

大阪市では土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法令等で定める基準に適合する道路で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの、

いわゆる位置指定道路とされています。

主に開発し、建築する為の接道義務を満たすために作られる道路であり、また建築基準法に適合する道路ですので建築に際しては特に問題のない道路だと思います。

また大阪市では令和5年4月から、法第42条第1項第5号による位置指定道路に関する図面(昭和26年度から平成29年度まで指定したもの)を『マップナビおおさか』で見ることができます!

マップナビおおさかの道路選択→指定道路図→42条1項5号の色の道路をクリック→詳細情報のファイリングをクリックすると位置指定日、指定番号に道路平面図(幅員や道路断面図とか)がわかります。

もう一つの建築基準法の道路ではないものについては建築基準法の接道義務を満たさない道路であるため、仮にこの道路だけしか土地が接道していないと建築できない土地ですので十分注意してください。

最有効になってない?

建物は建築基準法で敷地面積に対して〇%までの面積の建物を建てることができます。

商業地系の地域なら300%、400%とか。市役所で確認できます。

収益用不動産なら容積率いっぱいまで建築されていればその分貸出スペースが増えます。

逆に容積率が少ない、建物面積が少ない場合それだけ収益がすくなくなり、最も有効な状態になってない不動産といえます。

昔は収益性を考慮しない用途で建てられた建物だった、環境が変わった、とか。

収益性が低いと不動産の価値に影響を及ぼす可能性があります。

建物大き過ぎると思ったら。

売却前の建物を鑑定する際に、どうも建物が大き過ぎる気がする。

建物は建築基準法で敷地面積に対して〇%までの面積の建物を建てることができます。

住宅系の地域なら200%とか。市役所で確認できます。

計算すると容積率超えてたので違法建築ではないか次に市役所で建築計画概要書を確認します。

建築計画概要書は建築物の所有者や設計者が建築行政機関に提出し、審査の結果、計画が適合していると認められると、建築許可が交付されます。

つまり建築計画時には適法が建物でした、ということ。しかし多いのが建築後、工事完了届をだしておらず、検査済証番号がない状態。大阪市は受付日にバツと書かれてます。

工事完了届は建築物の建設工事が完了した後に建築行政機関に提出される書類で、建築基準法や地方自治体の条例に基づいて、建築物の安全性や法令遵守が確認されることを目的としてます。

したがって、ちゃんと計画どおり建築されてるかも確認する必要があります。

平成2年度の土地価格を知りたい。

依頼者からの相談。

バブル時代の土地価格を知りたいという相談でしたが当時はもう30年以上前になることからさすがに不動産鑑定評価書を作成するのは困難だと断りました。

ただよくある税務署提出のため不動産の譲渡所得税計算に必要な取得費を知りたいのではなく、相続した不動産だったので単に当時の土地価格の妥当性を知っておきたいとのこと。

それなら不動産鑑定評価書じゃなく当時の近隣で売買された取引情報を集めて土地の相場を掴むぐらいのことでいいですか?ということで了承いただきました。

今回は依頼された当時の近隣で実際に売買された取引を見ると戸建住宅の土地の坪単価300万~350万位でした。今からは考えられない価格で、バブルを知らない世代からすると疑問に思う取引で当然だったと思います。

今回のような古すぎる時点では不動産鑑定評価書は作成できませんが当時の売買取引情報くらいでいいのならいつでもどうぞ。

 

 

 

 

 

離婚して土地建物などを渡したとき

離婚をして相手方に財産を渡すことになったら。

その財産を土地建物で財産分与をしたら。

土地建物を取得した時より、財産分与時の時価が高いと(利益があると)分与した人に譲渡所得の課税が行われます。

課税譲渡所得の計算は

収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額です。

つまり土地建物の財産分与時の時価が収入金額となります。

そこから取得費 + 譲渡費用の引き、特別控除額を引きます。

注意点ですが特別控除でマイホームを売った時の特別控除3000万は、要件に夫婦間では適用できないとあります。

夫婦じゃなくなった時に使いましょう。

財産分与時の不動産の時価評価は気軽にご相談ください。

取得価格が土地建物一括価格で建物の内訳価格が不明な場合もご相談ください。

マイホームの譲渡所得

土地建物を譲渡した時には税金がかかります。

相談のなかでマイホームを売却する話がありましたので、所得税にはマイホームを譲渡した時には特例がある旨を話しました。

所得税のみの記載ですが(住民税等は除く)譲渡所得の計算は

収入金額 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額です。

このうち特別控除としてマイホームを譲渡した場合、各種要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができます。

この課税譲渡所得に長期(5年超保有)なら15%、短期(5年以下保有)なら30%を乗じて所得税を計算します(復興特別所得税、住民税合わせると長期20.315%、短期39.63%)。

また、建物の取得費は減価償却費相当額を差し引く必要がありますのでご注意ください。土地建物取得費が不明なら売った金額の5%相当額とすることもできます。(以上H30.11現在)

土地の取得費も相談いただきますが、古すぎる取得の場合鑑定評価書ではなく参考資料の作成になると思われます。土地建物一括価格で建物の内訳価格が不明な場合もご相談ください。