市役所も不動産の所在地の役所で都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限を調べます。
まずは都市計画法を都市計画課で不動産がどんな地域にあるかを調べます。(各市役所によって窓口の名称とか若干異なることはあります。)
大阪市役所なら7階の都市計画局計画部都市計画課に機械があるので住所から入力して自分で調べられますし、マップナビおおさかのサイトでも調べられます。
市街化区域内でしたらさらに用途地域があります。住宅、商業、工業など混在しないようにどの用途地域にあるかで、大まかな土地利用が決められていますので確認します。
住居系なら第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域があり、
商業系なら近隣商業地域、商業地域
工業系なら準工業地域、工業地域、工業専用地域
があります。各地域で建築可能な用途が異なりますから目的の用途が建築可能か確認します。
例えば第一種低層住居専用地域なら店舗はできず、工業専用地域は住宅ができないなどです。
市街化調整区域は市街化を抑制する地域なので建築ができるとは限りません。建物の建築が目的ならそれが可能か慎重に尋ねて調査しましょう。
都市計画課では一緒に建ぺい率、容積率、防火地域等もわかります。
建ぺい率80%なら、土地面積の80%までしか建物面積はとれません。
容積率200%なら、土地面積の200%までしか建物の延床面積はとれません。
これらは前面道路幅員等で率が変化する場合があるので都市計画課では目安として確認しておきます。
また防火地域、準防火地域に該当すると階数、床面積により耐火建築物にする必要があるので確認します。
その他制限のある地域に入っていないか(造成宅地防災区域、土砂災害警戒区域、津波災害警戒区域や、建築できる高さ制限又は斜線制限など)尋ねるなり確認しておきましょう。
宅地造成工事規制区域(宅地造成時に切土、盛土が必要か)や砂防指定地(一定の行為制限あり)はまた別の場所にある土木事務所で聞くことが多かったので尋ねてみましょう。
不動産はその地域によっていろんな制限がありますから全部覚える必要はありませんが、上に書いた事項を含めて、基本は職員さんにどんな地域があるのか尋ね、なにか出てきたらどんな地域なのか、目的の建物は建てれるのか、建てるときに気をつけること(制限)はあるのか、を聞けば細かく教えてくれます。
市役所編2