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売る前に測量を

依頼者からの相談。

親族同士で隣り合った畑をもっているが一方を売ることにした。
しかし親族同士ということもあり土地の境界が不明であったため、買い手からクレームがきておりどうしたものか、と。

境界が問題になることはよくあります。

基本的には現状の工作物の状態と地図(公図等)をくらべて簡易測量して照らし合わせて、
この辺が境界と目処をつけて話し合ってほしいですが揉めるときはなかなか決まらないことのほうが多くて。

最終的には専門家である土地家屋調査士さんに依頼してみては、と伝えました。

なるべく売る前に測量して境界ははっきりさせておいたほうが良いと後々トラブルにならなくていいんですが。

測量したら土地面積もちゃんとわかりますし。畑なら実際は大きかった、小さかったということもあると思いますし。

 

 

筆界特定制度とは

筆界特定制度とは

土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

つまり法務局の筆界特定登記官が弁護士や土地家屋調査士などの意見を踏まえて筆界の位置を特定します。

よって公的な判断として筆界を明らかにできるため筆界をめぐるトラブルを迅速に解決することができます。

筆界特定手数料は土地価格により決まり、隣地と申請地との土地価格合計が4000万の場合申請手数料は8000円となり、裁判に比べて費用負担は少なくすみます。

ただこれには測量費用は含まれておらず、測量が必要なときは申請人が別途負担する必要があります。

隣地境界

隣地との境界(ここでは筆界と同様とします)について

現地で境界杭や鋲がなく、隣地との境界が不明のまま不動産の取引が行われることがありました。

売主、買主双方が了解のもとで行われたので現時点では問題なく取引されることでしょう。

ただ、将来境界確定しないまま相続や売買によりお隣の所有者が知らない人になったら?所有者変わらずともお互い高齢者になり、昔の取り決め覚えてるでしょうか?

お互いの境界をめぐる争いが起こるかもしれません。

個人的には将来の事を考え、取引を機会にしっかりと境界を確定させることが必要と思います。

通常は買主が売主に対して境界を確定するよう求めて、売主の費用負担で行われるでしょう。先に境界を確定しておくと買い手がつきやすい、取引が早く進む、売却額を下げなくてすむなどメリットもあります。

境界を確定するには土地家屋調査士に頼み、隣地や関係所有者の印鑑が押された実測図などを作成してもらうのがいいと思います。

境界は確定すべき

隣地との境界(ここでは筆界と同様とします)について

現地で境界杭や鋲がなく、隣地との境界が不明のまま不動産の取引が行われることがありました。

売主、買主双方が了解のもとで行われたので現時点では問題なく取引されることでしょう。

ただ、将来境界確定しないまま相続や売買によりお隣の所有者が知らない人になったら?所有者変わらずともお互い高齢者になり、昔の取り決め覚えてるでしょうか?

お互いの境界をめぐる争いが起こるかもしれません。

個人的には将来の事を考え、取引を機会にしっかりと境界を確定させることが必要と思います。

通常は買主が売主に対して境界を確定するよう求めて、売主の費用負担で行われるでしょう。先に境界を確定しておくと買い手がつきやすい、取引が早く進む、売却額を下げなくてすむなどメリットもあります。

境界を確定するには土地家屋調査士に頼み、隣地や関係所有者の印鑑が押された実測図などを作成してもらうのがいいと思います。