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成年被後見人の家を売るとき

成年後見人が成年被後見人の不動産を処分する場合、その不動産が成年被後見人の居住用不動産である場合には家庭裁判所の許可が必要になります。

家庭裁判所への居住用不動産処分の申立には不動産の査定書が必要になります。

今回のケースでは売主、買主より中立で適正な不動産鑑定価格を査定書として提出したい旨でした。

鑑定書をとっておけば適正な売買額の証拠書類として残しておけます(鑑定書と近似した売買額の場合)のでご連絡ください。