マップナビおおさかを見ていると建築基準法附則第5項(道路法による道路のみで幅員4m未満)という道路があります。
4m未満なのでセットバックを大阪市都市計画局建築指導部建築企画課に確認すると、
この道路は42条2項と同じく道路の中心より2mずつ後退する必要があります。42条2項道路と違うのは、建築申請するときには道路の明示書を添付してください、とのことでした。
マップナビおおさかを見ていると建築基準法附則第5項(道路法による道路のみで幅員4m未満)という道路があります。
4m未満なのでセットバックを大阪市都市計画局建築指導部建築企画課に確認すると、
この道路は42条2項と同じく道路の中心より2mずつ後退する必要があります。42条2項道路と違うのは、建築申請するときには道路の明示書を添付してください、とのことでした。
古い戸建住宅を売る人の不動産鑑定評価について。
耐用年数はとうに通り越し、残念ながら建物に価値は無いですねー。って正直に言うと「なんでや!」ってなる売主さん。
実際に住めているのでなんらかの価値があるのはわかりますが市場性がないんですよね。
買う人はは解体費がかかるので敬遠するという感じで説明して。
建物の価値は新築時が一番高くて、人が住んで中古になった途端に下がります。
それから経年かけてゆっくり下がっていくイメージでしょうか。
買う側にとっては解体費を考えても安い住宅だったらお得ですし、少し手を加えてまだ使えそうならもっとお得になりますね。
このように不動産の価格は土地に重きが置かれているので、立地が大事になってきます。
地方の古い戸建住宅を買い取ろうと考えている方の相談。
結構古い住宅なので、いつまで住めるのか?と聞かれましたが。。
どういう家なのか見ることなく答えることはできなかったのですが、
あまりに古い住宅だと建物の耐久性の目安として新耐震基準(昭和56年6月1日)以降の建物であるかどうか確認すること、を伝えました。
新耐震基準は以前より大きな地震動に耐えれるように改定された基準です。
一つの目安という感じで。
建築基準法上、敷地は道路(建築基準法に該当するもの)に2m以上接しなければ建築できません。
道路に接していない土地は無道路地となり、単独では建築が不可な土地です。
この無道路地、たまに見かけるんですよね。大阪市内でも。
外観から明らかに道路に接していない土地だよね、とわかるものはまだいいとして、
前面道路が建築基準法上の道路と認められていない場合、
敷地から細い水路や通路を介して道路に接している場合、
敷地と前面道路との間に水路があり、鉄板おいてるだけ、
敷地と前面道路との間に他人の土地が介在していて道路に接していない、
とか現地だけでは微妙な、わかりにくいものもあります。
ちゃんと市役所等で調査する必要があります。
無道路地は不動産価格に大きな影響を与える事柄ですから個人間売買時とかは注意してください。
売買後、建築できない土地だとわかったら大変ですから。
売買の前に価格を知りたいという人に割とお会いします。
鑑定評価してもらうほどじゃないし、かといって不動産屋さんに行くのは敷居が高い。
個人情報の不安があるし、営業しつこく来られてら嫌だし。。
ではネットで調てみては?と教えたのが不動産鑑定士も携わってて、公的で無料で登録とかいらない、以下の3つです。
1、路線価図を見る→路線価図の見方
2,地価公示、地価調査を見る→地価公示、地価調査の見方
3,土地総合情報システムを見る→土地総合情報システムの見方
注意点として、
路線価図は道路単位で一律に決めてる土地の価格であることと、地価公示、地価調査より2割ほど安いこと。
地価公示、地価調査も土地の価格でちゃんとその土地の環境条件を反映して決められた価格だけど近くにあるとは限らないこと。
土地総合情報システムは宅地と建物、中古マンション等とか種類があり、実際に取引された価格に基づいてるけれど取引条件がバラバラなので高め、安めの価格があり比較が難しいかも。
以上です。この3つをうまくつかって価格を把握してみてください。
特殊な用途とか、借家人がいるとか権利関係が複雑なものは鑑定評価をうまく活用していただければ。
土地の価格を調べるときに、実際に売買された価格を国土交通省の土地総合情報システムで見ることができます。
まず時期を選び(最新のデータならそのままで可)、不動産の種類を選び、最後に地域を選んで「この条件で検索」をクリックするとデータがみれます。
詳細な場所はわかりませんが価格調査の参考になるかと思います。特に中古マンションは大体の価格がつかめます。
土地、土地や建物の種類をみる場合は価格が土地の形状、面積や建物の状態が異なるのでバラバラなことが多く、また逆に1件だけあってもそれが相場を反映しているのか判断が難しいと思いますのでご注意ください。
路線価図の見方
国税庁の財産評価基準書路線価図・評価倍率表のページに行き、最新の年を確認し、調べる土地のある都道府県をクリック。(例として大阪府をクリックしました)
次に路線価図をクリック
次に該当する市区町村をクリック
次に該当する地名の右にある路線価図ページ番号をクリック。例として池田町は2ページあります。
地名がなければ「この市区町村の評価倍率表を見る」をクリックし、倍率表を調べます。(後述)
次に土地を地図で確認します。探しづらいですがまず該当する丁目をさがし、近くの街区番号をさがします。(例、浮田1-13-○の赤の土地)
よく知る場所なら周辺の道路の形状を追うとすぐわかるかと思います。
街区を探せたら、あとは土地の位置から路線価を特定します。道路が南にある、とかで判断してもいいでしょう。
例で言えば南道路の280Dとなります。
この280Dの「D」は借地権割合を表しており、「280」が価格を表してます。
具体的には「280」は280,000円/㎡のことであり、総額は面積をかければでます。
市場の大体の価格を知りたい場合は、0.8で割り戻して→280,000円/㎡÷0.8✕面積≒大体の市場の価格と考えていいでしょう。
路線価図がなく、倍率表の場合は町、適用地域を確認し、その右側に位置する数字を固定資産税評価額に乗じて求めます。
例として、綾羽1.2丁目で市街化調整区域(役所の都市計画課などで調べます)で、宅地なら固定資産税評価額✕1.1を、田なら107を乗じた価格が相続税路線価のかわりになります。
固定資産税評価額は税事務所から送られてくる書類か、役所で確認します。
大阪市の大規模小売店舗立地法の届出書の閲覧は経済戦略局産業振興部産業振興課ですが、大阪市役所ではありません。
南港のATCビルO’s棟南館4Fというわかりにくいところです。
わかりにくいので忘備録として。
トレードセンター前駅降りたら総合案内所を左に。O’s棟南すぐにあるエレベータNo2で4Fへ。エスカレーターだと遠回りに。。
大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは
目的
大規模小売店舗の出店による周囲の影響、問題について、その周辺地域の生活環境との調和を図ります。
概要
平成12年6月1日施行され、1,000㎡超の大規模小売店舗は駐車・駐輪等交通に関する事項、騒音、廃棄物、街並みづくり等が対象となり、届出、公告・縦覧により地元住民等は意見を述べる事ができます。
大阪市の場合、経済戦略局産業振興部産業振興課で届出書や要約書が閲覧できます。
要約書では例として建物設置者、所在地、面積、地図、図面、開店予定日のほか交通、騒音、廃棄物、に関すること及び対策などが記載されています。
成年後見人が成年被後見人の不動産を処分する場合、その不動産が成年被後見人の居住用不動産である場合には家庭裁判所の許可が必要になります。
家庭裁判所への居住用不動産処分の申立には不動産の査定書が必要になります。
今回のケースでは売主、買主より中立で適正な不動産鑑定価格を査定書として提出したい旨でした。
鑑定書をとっておけば適正な売買額の証拠書類として残しておけます(鑑定書と近似した売買額の場合)のでご連絡ください。