不動産調査」カテゴリーアーカイブ

不動産の価格をネットで調べる

売買の前に価格を知りたいという人に割とお会いします。

鑑定評価してもらうほどじゃないし、かといって不動産屋さんに行くのは敷居が高い。

個人情報の不安があるし、営業しつこく来られてら嫌だし。。

ではネットで調てみては?と教えたのが不動産鑑定士も携わってて、公的で無料で登録とかいらない、以下の3つです。

1、路線価図を見る→路線価図の見方

2,地価公示、地価調査を見る→地価公示、地価調査の見方

3,土地総合情報システムを見る→土地総合情報システムの見方

注意点として、

路線価図は道路単位で一律に決めてる土地の価格であることと、地価公示、地価調査より2割ほど安いこと。

地価公示、地価調査も土地の価格でちゃんとその土地の環境条件を反映して決められた価格だけど近くにあるとは限らないこと。

土地総合情報システムは宅地と建物、中古マンション等とか種類があり、実際に取引された価格に基づいてるけれど取引条件がバラバラなので高め、安めの価格があり比較が難しいかも。

以上です。この3つをうまくつかって価格を把握してみてください。

特殊な用途とか、借家人がいるとか権利関係が複雑なものは鑑定評価をうまく活用していただければ。

不動産取引価格情報を検索する

土地の価格を調べるときに、実際に売買された価格を国土交通省の土地総合情報システムで見ることができます。

まず時期を選び(最新のデータならそのままで可)、不動産の種類を選び、最後に地域を選んで「この条件で検索」をクリックするとデータがみれます。

 

 

詳細な場所はわかりませんが価格調査の参考になるかと思います。特に中古マンションは大体の価格がつかめます。

土地、土地や建物の種類をみる場合は価格が土地の形状、面積や建物の状態が異なるのでバラバラなことが多く、また逆に1件だけあってもそれが相場を反映しているのか判断が難しいと思いますのでご注意ください。

路線価図の見方

路線価図の見方

国税庁の財産評価基準書路線価図・評価倍率表のページに行き、最新の年を確認し、調べる土地のある都道府県をクリック。(例として大阪府をクリックしました)

路線価図1

 

次に路線価図をクリック

路線価図

 

次に該当する市区町村をクリック

次に該当する地名の右にある路線価図ページ番号をクリック。例として池田町は2ページあります。

地名がなければ「この市区町村の評価倍率表を見る」をクリックし、倍率表を調べます。(後述)

次に土地を地図で確認します。探しづらいですがまず該当する丁目をさがし、近くの街区番号をさがします。(例、浮田1-13-○の赤の土地)

よく知る場所なら周辺の道路の形状を追うとすぐわかるかと思います。

街区を探せたら、あとは土地の位置から路線価を特定します。道路が南にある、とかで判断してもいいでしょう。

例で言えば南道路の280Dとなります。

この280Dの「D」は借地権割合を表しており、「280」が価格を表してます。

具体的には「280」は280,000円/㎡のことであり、総額は面積をかければでます。

市場の大体の価格を知りたい場合は、0.8で割り戻して→280,000円/㎡÷0.8✕面積≒大体の市場の価格と考えていいでしょう。

 

路線価図がなく、倍率表の場合は町、適用地域を確認し、その右側に位置する数字を固定資産税評価額に乗じて求めます。

例として、綾羽1.2丁目で市街化調整区域(役所の都市計画課などで調べます)で、宅地なら固定資産税評価額✕1.1を、田なら107を乗じた価格が相続税路線価のかわりになります。

固定資産税評価額は税事務所から送られてくる書類か、役所で確認します。

経済戦略局産業振興部産業振興課

大阪市の大規模小売店舗立地法の届出書の閲覧は経済戦略局産業振興部産業振興課ですが、大阪市役所ではありません。

南港のATCビルO’s棟南館4Fというわかりにくいところです。

わかりにくいので忘備録として。

トレードセンター前駅降りたら総合案内所を左に。O’s棟南すぐにあるエレベータNo2で4Fへ。エスカレーターだと遠回りに。。

ATC内部

大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは

目的
大規模小売店舗の出店による周囲の影響、問題について、その周辺地域の生活環境との調和を図ります。

概要
平成12年6月1日施行され、1,000㎡超の大規模小売店舗は駐車・駐輪等交通に関する事項、騒音、廃棄物、街並みづくり等が対象となり、届出、公告・縦覧により地元住民等は意見を述べる事ができます。

大阪市の場合、経済戦略局産業振興部産業振興課で届出書や要約書が閲覧できます。

経済戦略局産業振興部産業振興課閲覧場所

 

要約書では例として建物設置者、所在地、面積、地図、図面、開店予定日のほか交通、騒音、廃棄物、に関すること及び対策などが記載されています。

 

 

 

成年被後見人の家を売るとき

成年後見人が成年被後見人の不動産を処分する場合、その不動産が成年被後見人の居住用不動産である場合には家庭裁判所の許可が必要になります。

家庭裁判所への居住用不動産処分の申立には不動産の査定書が必要になります。

今回のケースでは売主、買主より中立で適正な不動産鑑定価格を査定書として提出したい旨でした。

鑑定書をとっておけば適正な売買額の証拠書類として残しておけます(鑑定書と近似した売買額の場合)のでご連絡ください。

筆界特定制度とは

筆界特定制度とは

土地の所有者として登記されている人などの申請に基づいて、筆界特定登記官が外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。

つまり法務局の筆界特定登記官が弁護士や土地家屋調査士などの意見を踏まえて筆界の位置を特定します。

よって公的な判断として筆界を明らかにできるため筆界をめぐるトラブルを迅速に解決することができます。

筆界特定手数料は土地価格により決まり、隣地と申請地との土地価格合計が4000万の場合申請手数料は8000円となり、裁判に比べて費用負担は少なくすみます。

ただこれには測量費用は含まれておらず、測量が必要なときは申請人が別途負担する必要があります。

隣地境界

隣地との境界(ここでは筆界と同様とします)について

現地で境界杭や鋲がなく、隣地との境界が不明のまま不動産の取引が行われることがありました。

売主、買主双方が了解のもとで行われたので現時点では問題なく取引されることでしょう。

ただ、将来境界確定しないまま相続や売買によりお隣の所有者が知らない人になったら?所有者変わらずともお互い高齢者になり、昔の取り決め覚えてるでしょうか?

お互いの境界をめぐる争いが起こるかもしれません。

個人的には将来の事を考え、取引を機会にしっかりと境界を確定させることが必要と思います。

通常は買主が売主に対して境界を確定するよう求めて、売主の費用負担で行われるでしょう。先に境界を確定しておくと買い手がつきやすい、取引が早く進む、売却額を下げなくてすむなどメリットもあります。

境界を確定するには土地家屋調査士に頼み、隣地や関係所有者の印鑑が押された実測図などを作成してもらうのがいいと思います。

境界は確定すべき

隣地との境界(ここでは筆界と同様とします)について

現地で境界杭や鋲がなく、隣地との境界が不明のまま不動産の取引が行われることがありました。

売主、買主双方が了解のもとで行われたので現時点では問題なく取引されることでしょう。

ただ、将来境界確定しないまま相続や売買によりお隣の所有者が知らない人になったら?所有者変わらずともお互い高齢者になり、昔の取り決め覚えてるでしょうか?

お互いの境界をめぐる争いが起こるかもしれません。

個人的には将来の事を考え、取引を機会にしっかりと境界を確定させることが必要と思います。

通常は買主が売主に対して境界を確定するよう求めて、売主の費用負担で行われるでしょう。先に境界を確定しておくと買い手がつきやすい、取引が早く進む、売却額を下げなくてすむなどメリットもあります。

境界を確定するには土地家屋調査士に頼み、隣地や関係所有者の印鑑が押された実測図などを作成してもらうのがいいと思います。

土地家屋調査士

土地家屋調査士とは

不動産の表示に関する登記は所有者に申請義務があるため、土地、建物の物理的な状況を把握するために調査、測量し、その結果を法務局への申請手続きの代理を行います。

具体例として、土地の分筆、合筆、地目の変更など、建物の新築、増改築、取り壊しなど表示に関することです。

ちなみに所有権変更などは司法書士が行います。

あととても大事なのが土地の境界確定も行われます。

土地家屋調査士に境界確定の依頼をすると、資料及び現地調査のうえ、隣地や関係土地所有者立会のもとで話がまとまれば永久標の設置や確定図面の作成をしてくれます。

土地家屋調査士の費用は日本土地家屋調査士会連合会の公開情報によれば

H28年度全国中央値として

1.土地地目変更43,580円
2.土地合筆46,730円
3.土地分筆(地積測量図あり)235,690円
4.土地分筆(地積測量図なし)460,628円
5.分筆と地積更正709,978円
6.建物登記80,000円~169,300円
7.滅失登記45,180円

です。